公募終了
創業支援事務所等賃料補助金
江東区内で創業する事業者の事務所賃料を最長24か月、月額最大5万円まで補助します。
詳細情報
概要
江東区内で新たに創業する中小企業者や個人事業主が区内で事務所等を借り上げる際の賃料の一部を補助します。補助は補助開始月から起算して最大24か月間で、月額賃料の1/4を補助(千円未満切捨て)し、1~12か月目は上限5万円、13~24か月目は上限3万円です。
こんな事業者におすすめ
- 江東区内で初めて創業した、または創業予定の中小企業や個人事業主
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること、または個人事業主であること
- 令和7年1月1日~令和7年12月31日の間に初めて創業した、または創業予定であること
- 法人は本店及び事務所等、個人は事務所等を江東区内に有すること
- 直近の法人住民税(個人は住民税)を滞納していないこと
- 許認可が必要な業種は当該許認可を取得していること
- 代表者等に暴力団員等が含まれていないこと
- 補助を受ける年度に区が指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けること(一定の場合を除く)
- バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等は対象外
補助内容
- 対象経費: 事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません)
- 補助率: 1/4
- 上限額: 1か月目~12か月目:月額上限5万円、13か月目~24か月目:月額上限3万円
申請期間
2025年09月01日 〜 2025年11月28日
関連資料
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