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国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費の支給
国民健康保険加入者が死亡した際、葬祭を執行した者に葬祭費として7万円を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、葬祭を執行した者に対して葬祭費を支給します。支給額は7万円で、死亡した被保険者につき1回の支給です。
こんな事業者におすすめ
- 葬祭を執行する喪主やその他の葬祭執行者
対象者・要件
- 国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合に、葬祭を執行した者が対象です。
- 死亡原因が交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは支給できない場合があります。
- 生活保護による葬祭扶助や社会保険等による同種の給付を受けられる場合は支給できません。
- 葬祭執行日の翌日から2年を経過すると請求できません。
- 海外で葬祭を行う場合は、被保険者が日本国籍または在留カード等を有していること、死亡後渡航日から起算して3か月を経過していないことなどの要件があります。
補助内容
- 対象経費: 葬祭に係る費用(死体の検案・運搬、火葬・埋葬・納骨、お別れ会等の一定の場合)
- 上限額: 7万円
申請期間
2022年04月01日から
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