新規借入の利子負担を、町内事業者の経営維持・安定に向けて支援します。
鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱に基づく対象融資を受けた、琴浦町内に本店または主たる事業所を有する事業者に対し、新規借入金に係る利子負担を支援する制度です。経済変動の影響を受ける借入事業者の経営維持と安定を図ることを目的としています。
エネルギー価格や原材料価格の高騰、円安などに対応するため、対象融資を受けて事業資金を確保した町内の法人、個人、組合等が利用しやすい制度です。既存借入の借換ではなく、新規借入に伴う利子負担を抑えたい事業者に向いています。
琴浦町内に事業所を有する法人、個人、組合等のうち、対象融資を受けて金融機関に利子を納付した者が対象です。あわせて、町に納税義務があり、町税を納期限までに完納している必要があります。対象となる借入は、既存借入金の借換を目的としたものを除く新規借入金です。
鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱第3条に基づき指定された経済変動事象に係る対象融資のうち、令和8年度エネルギー・原材料価格高騰及び円安に伴う経済変動に対応する融資が対象です。新規借入金に係る利子負担への支援であり、借り換え目的の借入は対象外です。
対象になるのは、対象融資に係る利子のうち、新規借入金に対応する部分です。延滞に係る利子は対象外で、交付額は各年に金融機関へ納付した利子額を基礎に、予算の範囲内で算定されます。
交付対象期間は、融資実行日から36か月以内です。申請は各年1月末までに、申請書兼実績報告書、融資利子払込証明書、事業計画(報告)書を提出して行います。初回申請時は融資申込書の写しの添付が必要で、申請時に町が町税の納税状況を確認することへの同意が求められます。虚偽その他不正な手段で受給した場合や、法令・要綱に違反した場合は交付決定の取消しや返還の対象です。
2026年04月07日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
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