先端設備の導入で固定資産税が最長5年で軽減される制度です。
中小企業者等が「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備導入計画により、生産性向上に資する一定の新品機械・設備等を取得した場合、固定資産税(償却資産)について軽減措置を受けられます。賃上げ表明の内容により、軽減率と適用期間が異なります。
※具体的な軽減の期間や適用条件は賃上げ表明の内容により異なり、賃上げ表明1.5%以上で3年間、賃上げ表明3%以上で5年間の軽減が設けられています。

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