既存住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
山口県下松市では、既存住宅のバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、固定資産税の減額措置を実施しています。本制度は、高齢者や障害者等が居住する住宅のバリアフリー化を促進し、居住環境の向上を図ることを目的としています。
本制度は、65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障害者の方が居住する住宅を所有し、バリアフリー改修を検討している個人の方を対象としています。
新築から10年以上経過した市内の住宅(賃貸住宅を除く)が対象です。改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である必要があります。また、現在、新築住宅軽減や耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物に限ります。
通路や出入口の幅の拡張、階段の勾配緩和、浴室の改良(浴槽の取り替え、手すり設置等)、便所の改良(座便式への取り替え等)、手すりの取り付け、床の段差解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材への変更など、一定のバリアフリー改修工事が対象です。工事費用が1戸あたり50万円を超えるものが対象となります。
国や地方公共団体から補助金や介護保険の住宅改修費の給付を受けた場合は、その額を工事費用から差し引いて判定します。申請は工事完了後3ヶ月以内に行う必要があります。申告書、住民票の写し、要件を確認できる書類、工事明細書、写真、領収書等の提出が必要です。
工事完了後3ヶ月以内
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