期間要確認
住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う減額措置について
既存住宅の省エネ改修工事を行うと、翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに完了した既存住宅の省エネ改修工事で、所定の要件を満たす場合に申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。改修には窓の断熱改修を含むことが必須で、その他床・天井・壁の断熱改修などが該当します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に所在する既存の住宅の所有者で、省エネ改修(窓の断熱改修等)を検討している方
対象者・要件
- 対象住宅は平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物であること。
- 工事は令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了していること。
- 1戸につき断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって太陽光発電装置等の設置工事費と合わせて60万円超であること(国又は地方公共団体からの補助金額は除く)。
- 改修工事は窓の断熱改修を含む工事で、現行の省エネ基準相当に新たに適合すること。
補助内容
- 対象経費: 断熱改修に係る工事費、太陽光発電装置等の設置に係る工事費
- 補助率: 固定資産税の減額(率については対象により以下の通り)
- 上限額: 改修工事について120平方メートル相当分までを限度に、改修工事が完了した翌年度の固定資産税額から3分の1が減額されます。
- 条件付加算: 改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、住宅に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。
申請期間
工事完了後3ヶ月以内
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