既存住宅の断熱改修などの省エネ工事を行うことで、翌年度の固定資産税が減額される制度です。
既存住宅の断熱改修などの省エネ改修工事を行い、所定の要件を満たした場合に、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。対象となるのは市内に所在する賃貸住宅を除く住宅で、改修後の床面積や改修費の要件を満たす必要があります。減額は改修工事完了の翌年度に適用され、改修の内容や長期優良住宅の該当有無により減額率が異なります。
市内に所在し平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。現に新築住宅軽減又は耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物であることが要件です。
改修工事ごとに、断熱改修に係る工事費が60万円超であること、または断熱改修に係る工事費が50万円超で太陽光発電装置等の設置に係る工事費と合わせて60万円超であることが必要です。国や地方公共団体からの補助金等を受けた場合は、その額を差し引いて判定します。
工事完了後3ヶ月以内
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既存住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
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