熊本市中心市街地での分煙施設整備に対し、設置費用を全額助成します。屋内型・屋外型の設置に対応し、対象区域内の土地や建物を所有・使用する事業者等が申請できます。
受動喫煙のない安全で快適な都市環境を形成するため、熊本市中心市街地で誰もが利用できる分煙施設を新たに設置する取組を助成します。対象区域内の土地または建物を所有し、または使用している者が申請でき、屋内分煙施設と屋外分煙施設の整備が対象です。
熊本市中心市街地で、来訪者や利用者のための分煙環境を整えたい土地所有者、建物所有者、または使用者に向いています。屋内に専用の分煙室を設ける場合や、コンテナ型・パーテーション型の屋外分煙施設を整備する場合に検討しやすい制度です。
対象区域内の土地を所有し、または使用している者、対象区域内の建物を所有し、または使用している者、その他市長が適当と認める者が対象です。申請前に事前相談が必要です。
申請者には、市税滞納がないこと、民事再生・会社更生・破産等により継続性に不確実性がないこと、休眠会社として解散みなしでないこと、暴力団排除条例の対象でないことが求められます。
熊本市中心市街地内に、誰もが利用できる分煙施設を新たに設置する取組が対象です。屋内分煙施設のほか、屋外分煙施設としてコンテナ型やパーテーション型の整備も対象になります。
分煙施設の設置に直接必要な工事や設計の費用に加え、給排気設備の整備費用、空気清浄機・灰皿などの機器や備品の購入費用が対象です。さらに、分煙施設の整備に必要と市長が認めた費用も含まれます。
分煙施設の設置場所は対象区域内である必要があり、健康増進法第28条第5号に定める第一種施設、風俗営業等の施設、熊本県風俗案内業を営む施設への設置は対象になりません。
共通要件として、床面積は2.25平方メートル以上で車椅子が転回できる広さが必要です。概ね1日8時間以上、週5日以上運営し、誰もが利用できる場所であること、無料で利用できることが求められます。出入口には喫煙可能場所であり20歳未満の者は立ち入りできない旨の標識を掲示し、名称・所在地・利用可能時間を広く周知する必要があります。供用開始日から5年間は継続して運営し、関係法令を満たしたうえで、ユニバーサルデザインを取り入れ、公序良俗に反しない施設であること、設置前に近隣の商店会等へ周知することも必要です。
屋内分煙施設は、煙が室外へ流出しないよう壁や天井等で区画し、給排気設備によって屋外排気とし、出入口に扉を設けて常時開放しないことが必要です。入口では分煙施設内に向かう風速を毎秒0.2メートル以上確保する必要があります。屋外分煙施設は、コンテナやパーテーションで非喫煙区域と区画し、建物の入口や窓、人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する必要があります。コンテナ型は排気口を天井近くの高い位置に、人通りの少ない場所へ向け、給気口を排気口の反対側に設ける必要があります。パーテーション型は壁の高さがおおむね2〜3メートルで、出入口に方向転換のクランクがあり、四方の壁の下に10〜20センチ程度の給気用の隙間が必要です。
交付決定前に工事契約や設置作業に着手すると助成は受けられません。設置工事完了後は実績報告を行い、審査と現地調査を経て助成額が確定します。供用開始日から5年以内に廃止した場合は、経過期間に応じて返還を求められることがあります。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
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