熊本地震の被災産地で、営農再開や集出荷機能の回復、果樹・いぐさ生産の継続に向けた取組を支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた地域において、営農再開や集出荷施設等の機能回復を進め、農作物の出荷を円滑にするための取組を支援する制度です。
被災した農地で営農を再開したい事業者や、集出荷施設の機能低下を補いながら出荷を続けたい団体に向いています。果樹の落果対策や樹勢回復、いぐさ・畳表の生産再開に向けた共同作業や輸送、借上げを伴う取組を進める場合にも活用できます。
都道府県、市町村、農業者の組織する団体、公社、特認団体が対象です。受益農家が3戸以上ある集出荷施設等の所有者または運営主体であることが必要です。
営農再開支援は、事業実施及び会計手続を適正に行える体制があり、代表者の定めと規約を備えた団体に限られます。果樹支援では、農業保険法に基づく果樹共済または収入保険に加入していない者について、今後いずれかに加入する意向が確認されていることが必要です。いぐさ・畳表支援では、収入保険又はいぐさ・畳表農家経営所得安定化対策事業のいずれにも加入していない者について、今後収入保険に加入する意向が確認されていることが必要です。
被災後の営農再開に必要な生産資材の購入、早期営農再開に必要な作業委託、農業機械等のレンタル、被災を機に行う作物転換や規模拡大に必要な資材や機械のリース導入が対象です。集出荷施設等については、仮復旧や簡易修繕による一時的な機能回復、周辺施設での選果・加工等に伴う輸送、手選果等による集出荷機能の補完も支援対象です。
果樹では、落果に伴う病害の発生・まん延防止のための処分や追加防除、樹勢回復のための整枝や追加施肥が対象です。いぐさ・畳表では、周辺製織作業場への輸送、製織作業場やいぐさ原草の保管庫の借上げが対象です。
営農再開支援では、令和8年度中の早期営農再開に必要な生産資材の購入、作業委託費、農業機械等レンタル経費が対象です。被災を機に行う作物転換や規模拡大では、生産資材等の購入等経費、パイプハウスのパイプ等の撤去費用、農業機械又は施設園芸用機器等のリース導入経費が対象です。
集出荷施設等における支援では、被災に伴い新たに必要となった作物残さや飛散したガラス等の撤去、追加的な施肥・防除等の栽培環境整備のための掛かり増し経費、災害復旧事業により客土工法で復旧したほ場での堆肥の追加投入や緑肥のすき込みに必要な経費、被災により必要となった収穫・調製作業に要する掛かり増し経費が対象です。
また、被災により機能が低下した集出荷施設等の簡易修繕等による一時的な機能回復に必要な経費、被災施設に集荷した農作物を周辺施設で選果・加工等するための輸送経費、周辺の育苗施設から被災地域へ種苗を融通するための輸送経費、被災による集出荷機能等の低下を手選果等で補い集出荷量等を回復させるための作業労賃費が対象です。
果樹支援では、被災による果実の落下に伴う病害の発生・まん延防止に必要な落下果実の処分及び追加防除に必要な作業労務費と薬剤費、被災に伴う樹勢低下からの回復に必要な整枝及び追加施肥に必要な作業労務費と肥料費が対象です。いぐさ・畳表支援では、被災したいぐさ生産者が製織作業を再開するための輸送経費、被災したいぐさ生産者が保有するいぐさ原草及び織機等の機械を集約して製織作業等を共同で実施する際の製織作業場及びいぐさ原草の保管庫の借上費が対象です。
集出荷施設等における出荷円滑化等支援では、受益農家が3戸以上であることが前提です。
同一ほ場では営農再開支援と地震被害に対する果樹農業継続特別支援の重複実施はできません。同一製織作業場では、集出荷施設等における支援といぐさ・畳表生産継続特別支援の重複実施はできません。事業の実施は原則として交付決定後です。
申請時には事業実施計画書の提出が必要で、特認団体として実施する場合は別途書類が必要です。各取組の積算が確認できる資料として、納品書、請求書、輸送費や作業労賃の根拠資料、賃貸借契約書などを添付します。交付決定前に着手している場合は、被災日以降の取組であることが分かる資料を添付する必要があります。
2026年08月28日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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