被災した病児保育事業所の建物復旧にかかる工事費や工事事務費を補助します。
令和8年熊本地震で被災した病児保育事業所の災害復旧を支援する制度です。児童福祉施設等の建物と、建物と一体となる設備の復旧に必要な工事費、工事請負費、工事事務費が補助対象になります。
熊本地震で被害を受けた病児保育事業所で、建物や一体設備の復旧を進めたい事業者に向いています。被害状況を写真で記録し、3社以上の見積書をそろえて復旧協議を行う前提の制度です。
届出により事業を行っている病児保育事業所が対象です。子ども・子育て支援交付金の交付の有無は問いません。令和8年7月28日時点で届出が完了している施設に限られます。
被災した児童福祉施設等の建物、建物と一体となる設備の災害復旧です。建物の修繕や復旧に伴う工事、工事請負、工事事務が対象になります。
災害復旧協議額は保険で対応される分を控除した金額が対象です。被害状況が確認できない場合は対象外となります。
被害状況は、写真で明確に記録しておく必要があります。窓ガラスが割れた場合は割れたガラスをすべて撮影し、亀裂やひび割れ、床上浸水などはスケールを当てて被害の程度が分かる写真を残します。復旧費用の算定では3社以上から見積書を取得し、期限までに難しい場合は概算額を記入して協議書を提出します。提出書類には、建物図面、立面図、被害写真、見積書などが含まれます。
2026年09月11日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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