高齢者施設の防災・感染症対策や大規模修繕に関する整備を支援します。
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、高齢者施設等の防災・減災対策や感染症の予防・まん延防止対策に関する整備を支援する制度です。工事費や工事事務費が対象で、整備内容に応じて補助率や基準額が定められています。熊本県では、定員30名以上の特別養護老人ホーム等の県所管施設を対象に要望調査を行っています。
特別養護老人ホームやグループホームなどで、スプリンクラー整備、非常用自家発電設備、水害対策、給水設備、ブロック塀の改修、換気設備の整備、大規模修繕を進めたい事業者向けです。施設の防災性を高めたい場合や、感染症対策として換気環境を整えたい場合に検討しやすい制度です。
都道府県、指定都市、中核市、市区町村が対象です。熊本県の要望調査では、定員30名以上の特別養護老人ホーム等の県所管施設が対象となり、熊本市内に所在する特別養護老人ホーム等は定員数に関わらず熊本市事業として扱われます。
防災・減災対策と感染症の予防・まん延防止対策に関する施設整備が対象です。具体的には、既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備、認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援、高齢者施設等の非常用自家発電設備整備、水害対策強化、給水設備整備、ブロック塀等改修整備、換気設備整備、大規模修繕等支援などが含まれます。
工事事務費には旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等が含まれ、工事費又は工事請負費の2.6%相当額が限度です。別の補助金で別途補助対象となる費用は対象外です。
予算の範囲内で採択されます。整備計画の内容変更、中止・廃止、予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに承認や報告が必要です。取得財産には処分制限があり、不動産や単価50万円以上の機械・器具等は一定期間、目的外使用や譲渡ができません。消費税等の仕入控除税額が確定した場合は報告し、該当額を返還します。建設工事の一括下請負は禁止され、補助対象経費と重複して他の補助金を受けることはできません。社会福祉連携推進法人等に係る大規模修繕等支援事業と国土強靱化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業は、原則として国土強靱化地域計画が定められていることが採択要件です。工事事務費は工事費又は工事請負費の2.6%相当額が上限です。
2026年09月30日まで
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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