被災した農業用機械や施設の修繕・再取得を支援し、農業経営の早期復旧を後押しします。
令和7年8月6日からの大雨および台風第12号・第15号により被災した農業者に対し、農業用機械や施設の修繕・再取得にかかる経費を支援します。本事業は、被災した農業経営体の早期復旧と、地域農業の維持・発展を目的としています。
大雨や台風により農業用機械や施設が冠水・損壊し、営農の継続に支障が出ている農業者の方。被災した機械と同等の機能を持つ機械の再取得や、被災した施設の修繕を検討している方におすすめです。
令和7年8月6日からの大雨および台風第12号・第15号により農業用機械等が被災した農業者が対象です。市町村長から農業被害を受けた旨の証明を受ける必要があります。また、地域計画の目標地図に位置付けられていること(認定農業者、認定就農者、集落営農組織など)が要件となります。さらに、融資または地方公共団体による上乗せ支援を受けることが必須条件です。
被災した農業用機械や附帯施設の修繕・再取得、および農業用ハウス、果樹棚、畜舎等の営農施設の修繕・補強が対象です。導入する機械等は、経営体の成果目標達成に直結するものである必要があります。
本事業は市町村を通じて実施されます。支援計画の作成および都道府県知事による承認が必要です。また、自然災害リスクに備えるための農業版事業継続計画(BCP)の策定や、環境負荷低減に向けた「みどりチェック」シートの提出が求められます。被災日以降の着工であれば、計画承認前の取り組みも対象となりますが、被害状況や費用が分かる写真や領収書等の証拠書類を必ず保管してください。過去に他の国庫補助事業で整備した機械等は対象外となります。
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台風・大雨で被災した農作業機具やハウスの修繕・再取得に、最大300万円(被災額に応じて最高600万円)まで支援されます
令和7年8月からの大雨や台風第12号・15号で被害を受けた農業者向けに、支援交付金の活用条件や申請に必要な証明手続きを解説します。
融資限度額
6,000,000円
制度全体の上限額です。
利率
1/2
貸付にかかる利率です。

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農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
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