令和7年8月豪雨で被災した県内中小企業者等の、融資による自己負担分の利子を最長3年間補助します。
令和7年8月豪雨により被災した熊本県内の中小企業者等が、被災中小企業者再建支援補助金の交付確定を受けた場合に、自己負担分の利子について最長3年間、県が補助する制度です。対象となるのは、県が指定する特定貸付(熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)や日本政策金融公庫の災害貸付等)により実行された融資の約定利子で、遅延損害金は除かれます。上限は当該補助金の自己負担分に相当する額です。申請は毎年行い、年度ごとに支払った1月~12月分の利子を翌年に支給する仕組みです。
毎年12月10日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
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