熊本地震で被害を受けた産地の営農再開や出荷機能の回復、果樹・いぐさ畳表の生産継続を支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた地域において、営農再開や集出荷施設等での出荷円滑化を進めるための共同取組を支援する制度です。被災した農業者や産地の再建に向けて、生産資材の確保、作業の再開、施設の仮復旧、果樹やいぐさ・畳表の生産継続に必要な取組が対象になります。
地震で被害を受けたほ場や施設の再建を進めたい農業者の組織する団体、自治体、地域農業再生協議会、公社などで、営農再開や集出荷機能の回復を共同で進めたい場合に向いています。果樹の病害防止や樹勢回復、いぐさ・畳表の生産継続、集出荷施設の簡易修繕や輸送体制の確保を計画している主体にも関係します。
営農再開支援、果樹農業継続特別支援、いぐさ・畳表生産継続特別支援は受益農家が3戸以上であることが必要です。集出荷施設等における支援は、受益農家が3戸以上いる集出荷施設等の所有者又は運営主体が対象です。支援対象は、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる者が、自らの経営のために行う取組に限られます。
営農再開に向けた生産資材の確保や作業委託、農業機械等のリース導入、収穫・調製作業の再開、施設の仮復旧、周辺の集出荷施設等の活用と機能強化が対象です。あわせて、果樹については病害の発生・まん延防止や樹勢回復、いぐさ・畳表については周辺製織作業場の活用や製織作業の共同実施が対象になります。
早期営農再開では、種子・種苗などの消費材に限る生産資材、作業委託費、農業機械等のレンタル経費が対象です。作物転換・規模拡大では、種子・種苗などの消費材を除く生産資材等が対象で、パイプハウスのパイプ等の撤去費用も含まれます。追加的な薬剤・肥料の購入、土壌診断、航空防除委託費、客土後の堆肥追加投入や緑肥のすき込み、農業機械等のリース導入経費、収穫・調製作業の掛かり増し経費、施設の簡易修繕、周辺施設への輸送経費、手選果等の作業労賃、落下果実の処分、整枝や追加施肥に伴う作業労務費・肥料費、いぐさ原草や織機等の輸送経費、製織作業場・保管庫の借上費が対象です。
同一ほ場では、営農再開支援と果樹農業継続特別支援、いぐさ・畳表生産継続特別支援との重複した事業内容に取り組めません。同一製織作業場では、いぐさ・畳表に関する重複事業はできません。他の国の助成や支援を受ける、または受ける予定の取組は対象外です。農業機械等のリース導入は、本体価格が50万円以上で、共同利用又は担い手への機械作業の集約化に必要なものに限られ、運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコンなどの汎用性の高い機械は対象外です。交付決定前着手は、地域の実情に応じて早期実施が営農再開に必要な場合に限られます。
2026年08月28日 〜 2026年09月30日
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