熊本地震で被災した障害福祉サービス事業所等の施設復旧と設備復旧を支援します。
令和8年熊本地震で被災した障害福祉サービス事業所等を対象に、災害復旧に要する費用を支援する制度です。施設分と設備分があり、施設の復旧は補助率5/6、設備の復旧は補助率10/10で、被災状況に応じた復旧を後押しします。
熊本県内で障害福祉サービス事業所等を運営しており、地震被害を受けた建物や設備を復旧したい事業者に向いています。施設の修繕だけでなく、開設準備経費や災害復旧設備費、大規模生産設備の復旧を検討している場合にも関係します。
熊本市内の事業所を除く障害福祉サービス事業所等が対象です。施設分、設備分ともに、被災した施設の復旧に関する申請や協議が前提になります。
地震で被災した障害福祉サービス事業所等の施設復旧と設備復旧が対象です。設備分では、開設準備経費、災害復旧設備費、災害復旧大規模生産設備費が対象になります。
施設分は、保険などで対応される分を控除した災害復旧費が対象で、対象経費が80万円未満の場合は対象外です。賃貸物件の場合は補助対象外ですが、施設の設置者が当該物件に係る維持管理の責任を有すると証明でき、その責任の範囲内で災害復旧を行う場合は対象になります。設備分は、保険などで対応される分を控除した災害復旧費が対象で、対象経費が30万円未満の場合は対象外です。設備・備品の被災状況が分かる写真の保存が求められます。
施設分では、被害状況が分かる写真を撮影し、メジャーを添えるなどして被災状況を明確に記録しておく必要があります。被害状況が確認できない場合は補助対象外になります。復旧費用の算定に際しては3社以上から見積もりを徴取し、復旧工事の事業者選定は自治体が行う契約手続に準拠する必要があります。設備分は、施設と一体的でない設備(備品・車両等)に対する補助について別途協議が行われます。
2026年09月17日まで
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