肥料購入費の一部を、上限3万円・10分の1以内で補助します。
久御山町内で農業を営む認定農業者や、一定規模以上の農業者を対象に、肥料価格の高騰による経営負担を和らげるため、肥料購入費の一部を補助する制度です。補助率は肥料購入費の10分の1以内で、上限は3万円です。
町内で農業を続けながら、肥料費の上昇分を一部でも補填したい農業者向けの制度です。認定農業者のほか、経営耕地面積が30アール以上ある方や、農産物販売金額が年間50万円以上ある方も対象になります。
久御山町内在住の認定農業者、または町内在住の農業者で、経営耕地面積が30アール以上ある方、もしくは農産物販売金額が年間50万円以上ある方が対象です。
肥料の品質の確保等に関する法律に規定する肥料の購入費が対象です。令和8年4月1日から令和8年6月30日までに購入した肥料の経費も交付対象となります。
購入済みの肥料は対象外です。ただし、令和8年4月1日から令和8年6月30日までに購入した肥料の経費は交付対象です。
申請は年度内1回限りです。実績報告の提出期限は、事業完了から30日以内、または令和8年10月30日のいずれか早い日までです。
2026年07月01日 〜 2026年09月30日
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