期間要確認
住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置 | 久御山町ホームページ
耐震改修を行った住宅の翌年度の固定資産税を軽減し、長期優良住宅化でさらに減額率を高めます。
詳細情報
概要
住宅の耐震改修を促進するため、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ改修工事完了日から3か月以内に町に申告した住宅について、改修工事が完了した翌年度の当該住宅の固定資産税額を減額します。改修により長期優良住宅に該当する場合は、より高い減額率が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の所有者で、居住部分の割合が2分の1以上の方
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 居住部分の割合が2分の1以上であること
- 改修工事費が50万円を超えること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、町や建築士等による証明を受けていること
- 耐震改修工事の完了後、3か月以内に町に申告すること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事の費用(工事費が50万円を超えることが条件)
- 補助率: 固定資産税の減額(通常は1/2、長期優良住宅に該当する場合は2/3)
申請期間
改修工事の完了日から3か月以内に申告してください。
用途:防災・BCP対策
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