国見町への移住と住宅取得を支援し、条件に応じて最大170万円を補助します。
国見町への移住者が住宅を取得した場合に、取得費用の一部を補助する制度です。定住者の増加と地域活性化を目的としており、新築住宅は40万円、中古住宅は20万円を基本に、条件に応じて加算があります。福島県の要件を満たす場合は県の補助も加わり、町と県を合わせて最大170万円まで支援を受けられます。
町外から国見町へ移り住み、住宅を取得して定住したい人向けの制度です。新築住宅の取得に加えて、中古住宅の取得や、町内での就労、農業従事、テレワークや個人事業の実施を伴う移住にも活用しやすい内容です。
国見町に移住し、住宅を取得した人が対象です。申請には、住宅の所有者で持ち分が2分の1以上あること、同居する世帯全員が住宅所在地で住民登録をしていること、取得した住宅に3年以上継続して定住することが必要です。さらに、世帯全員が市区町村税等を滞納していないこと、地元町内会に加入していること、暴力団関係者でないことが求められます。
移住者は、転入の日から住宅取得日までの期間が3年未満で、かつ転入日前3年に国見町内に住所を有していなかった人です。県外移住者に限られず、国見町外からの転入であれば対象になります。
対象住宅は、建築基準法等の関係法令に適合している住宅です。住宅用途部分の床面積が延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象になります。昭和56年以前に旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は、耐震診断を完了しているか、補助金の交付申請までに実施していることが必要です。令和5年4月3日以降に所有権保存登記している住宅が対象です。
住宅の取得が対象です。新築住宅の取得と中古住宅の取得のほか、住宅の用途に供する部分が一定割合以上ある併用住宅の取得も含まれます。
住宅を取得してから1年以内の申請が必要です。加算を受ける場合は、40歳未満であること、町内での農業従事または町内事業所での就労、テレワークや個人事業主としての町内での事業実施、または新築での町内施工業者による建築といった条件に応じた書類が必要です。
対象住宅に入居した日から3年以内に他の市区町村へ居住の本拠を移した場合、対象住宅を他人に譲渡した場合、目的に反した使用や交換、貸付けをした場合は、交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
2026年4月1日から
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