電気自動車や充電設備、V2Hの導入を市内で支援します。車両や設備ごとに定額または経費の2分の1が補助されます。
倉敷市内で電気自動車、プラグインハイブリッド車、普通充電設備、V2Hの導入を進める個人や事業者を対象に、導入費用の一部を補助する制度です。自動車から排出される大気汚染物質や二酸化炭素の削減につなげ、環境にやさしい車両や充電環境の普及を後押しします。
市内の事業所で電気自動車やプラグインハイブリッド車を導入したい法人、あるいは市内の駐車場や共同住宅の共用部分に普通充電設備を設置したい管理組合や法人に向いています。自宅でV2Hを導入したい市内在住の個人も対象です。
電気自動車とプラグインハイブリッド車は、市内に事務所・事業所を有する法人、または申請日時点で普通自動車運転免許を持ち市内に住む個人が対象です。普通充電設備は、市内に新たに設置する未使用の設備を導入する法人、マンション等の管理組合、個人が対象です。V2Hは、自ら居住する市内の戸建住宅に、自らが使用する設備を購入またはリースで設置する個人が対象です。
市内を使用の本拠とする車両の導入、未使用の普通充電設備の設置、戸建住宅へのV2Hの導入が対象です。普通充電設備は、市民等が一般に利用できる駐車場、または共同住宅・長屋の共用部分に設置するものに限られます。
電気自動車とプラグインハイブリッド車は本体購入費またはリース契約の総額が対象です。普通充電設備は本体購入費及び設置工事費が対象で、市民等が一般に利用できる駐車場に設置する場合は、案内板の本体購入費及び設置工事費も設置工事費に含めて扱われます。V2Hは導入費用が対象です。
受付は先着順で、予算枠に達し次第終了します。電気自動車等は一般社団法人次世代自動車振興センターの補助金交付事業の対象として承認を受けた車両で、新規登録・新規検査のものに限られます。普通充電設備とV2Hは未使用品のみが対象です。
電気自動車等は車両登録日から90日以内、普通充電設備とV2Hは引渡証明書の設置完了日から90日以内に申請します。リースの場合、電気自動車等とV2Hはリース期間が法定耐用年数未満だと対象外となり、普通充電設備はリース業者が対象外です。
補助を受けた車両や設備を法定耐用年数内に処分、使用終了、市外転出、下取り、事故廃車、リース途中解約などで使わなくなる場合は、事前に財産処分等承認申請書を提出し、市の承認を受けたうえで、一部返還が必要です。普通充電設備については、市民等が一般に利用する駐車場に設置する場合、入口への案内板設置が条件です。市税の滞納がないことも共通の要件です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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