中小企業の借入に伴う利子の一部と保証料全額を補給します。
栗山町で事業を行う中小企業者の借入に対し、利子の一部と保証料全額を補給する制度です。町内に事業所がある、または新たに設置する事業者を対象に、運転資金や設備資金の資金調達に伴う負担を軽減します。
町税などの滞納がなく、町内で事業を続けながら運転資金や設備資金の借入を行う中小企業者に向いています。新規開業や開業1年未満で借入を検討している場合も対象になります。
栗山町中小企業振興資金、または北海道中小企業総合振興資金融資要領総則第3項に基づく原料等高騰対策特別資金の借入が対象です。運転資金と設備資金の借入に対して、利子補給と保証料補給が行われます。
運転資金と設備資金が対象です。
利子補給は毎年5月末までに補給され、保証料補給は完済後に補給されます。対象者には町から申請書が送付されます。融資利率は短期が年2.3%、長期が年2.8%で、融資期間は運転資金が5年以内、設備資金が10年以内です。据置期間は6か月以内です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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