概要
中心商店街の空き店舗または空き家に新たに出店する小売業者、飲食業者、サービス業者等を対象に、店舗の改修費または賃借料の一部を補助します。改修費は内外装や給排水・空調・電気工事などの工事費が対象となり、賃借料は営業開始後の一定期間の家賃が対象です。移住して開業する場合は、世帯ごとの上限で加算が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 中心商店街の空き店舗または空き家を改修して開業しようとする事業者
- 中心商店街で賃借して開業し、継続して営業する事業者
対象者・要件
- 中心商店街の商店街組合又は商店会に加入していること。
- 過去3年間に本補助金の交付を受けていないこと(区分が異なる場合は例外あり)。
- 空き店舗は2か月以上営業の用に供されていないこと、空き家は2か月以上居住・使用されていないこと。
- 暴力団排除措置の対象者でないこと、黒石市の市税等を滞納していないこと。
- 黒石商工会議所、金融機関等から経営指導を受けること(申請後2年間継続して受ける必要あり)。
対象となる取り組み
- 店舗等の内装・外装改修や設備工事を行い、中心商店街で新たに開業すること。
- 中心商店街の空き店舗を賃借して営業を開始し、継続すること。
補助内容
- 対象経費: 内装・外装の改修、給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明工事、建物と一体となって機能する設備工事等。賃借料は営業開始後に発生する家賃の一部(共益費・敷金・礼金等は除く)。
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円(改修費の場合)。賃借料は月額2万5,000円(年額30万円)を上限とする。移住者加算は世帯により20万円または10万円を上乗せできる(いずれか一方に1回限り、補助額が実支出を超える場合は実支出が上限)。
対象経費の詳細
- 店舗等改修に係る内装・外装工事、給排水・空調・電気・照明工事および建物に固定される看板等の工事が対象です。消費税や工事に係る手数料、取り外し可能な備品・什器等は対象外です。
- 賃借料は営業開始日から起算して1年を経過した日の属する月以後12か月分が対象で、共益費、敷金、礼金、消費税等は除かれます。
主な要件・注意点
- 補助の交付決定前に改修工事に着手した場合は対象外です。
- 店舗等改修者は、改修工事に係る経費の全てを市内に主たる事業所を置く法人又は個人に発注する必要があり、複数見積りの提出が求められます。
- 週5日以上、午前9時から午後7時の間に4時間以上営業し、かつ2年以上営業を継続できることが必要です。
- 店舗が2階の場合は、道路等から営業中であることが分かる表示(看板等)の設置を求められます。