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黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金
中心商店街の空き店舗に出店する際の改修費や賃借料を補助し、出店・定着と地域活性化を支援します。
詳細情報
概要
中心商店街の空き店舗又は空き家に新規に出店する小売業者等を対象に、店舗の改修費または賃借料の一部を補助します。黒石市への転入して開業する方には移住者加算があります。申請は事前相談が必要で、予算がなくなり次第受付を終了します。
こんな事業者におすすめ
- 中心商店街で新たに出店して開業する小売業者やサービス業者
- 黒石市へ転入して開業を予定している方(移住者加算の対象)
対象者・要件
- 過去3年間に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 空き店舗等の所有者と生計を一にする者でないこと、二親等以内の親族でないこと
- 黒石市の中心商店街の商店街組合又は商店会に加入していること
- 黒石商工会議所、金融機関、21あおもり産業総合支援センター等から経営指導を受けていること(申請後2年間継続して経営指導を受ける必要あり)
- 週5日以上、午前9時から午後7時の間に4時間以上営業し、かつ2年以上営業を継続できること
- 中心商店街の現店舗からの移転でないこと(本人の責めに帰さない事情による移転を除く)
- 店舗等改修費を申請する場合は、補助対象経費の全てを市内に主たる事業所を置く者に発注すること(2者以上の見積書の提出が必要)
補助内容
- 対象経費: 内装・外装の改修費、給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明工事等、建物と一体となって機能する設備工事(看板等で建物に固定されるものを含む)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 上限額: 50万円(店舗等改修費の場合)
- 対象経費: 賃借料(営業を開始した日から起算して1年を経過した日の属する月以後12か月分の賃借料、共益費・敷金・礼金・消費税等を除く)
- 補助率: 賃借料(消費税を除く)の2分の1
- 上限額: 月額2万5,000円(年額30万円)、交付は6か月ごとに分割
- 移住者加算: 転入して開業する場合、改修費・賃借料に対して加算が可能(2人以上世帯 上限20万円、単身世帯 上限10万円)。
関連資料
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