期間要確認
黒石市起業移住支援補助金
黒石市内で新たに起業する方の創業経費を一部補助。移住して開業する場合は加算があります。
詳細情報
概要
地域産業の活性化と黒石市への移住促進を目的とし、市内で新たに起業する方に対して、起業に要する経費や事業運営に必要な経費の一部を補助します。黒石市へ転入して開業する場合は移住者加算があります。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに起業を予定している個人事業主や法人
- 市外から黒石市へ移住して開業することを検討している方(移住者加算の対象)
対象者・要件
- 新たに起業する個人または法人であること(既に起業している者や別事業の起業は対象外)
- 事業を2年以上継続することが見込まれること
- 風俗営業法第2条第1項に規定する事業でないこと
- 政治的または宗教的活動を目的とする事業でないこと
- 事業に係る活動をおおむね週5日かつ20時間以上行うこと
- 店舗を有する者は午前9時から午後7時の間に4時間以上営業すること
- 市内に事業所を設置すること
- 特定創業支援等事業による支援(創業個別相談や創業セミナー等で所定の課程を受講)を受けていること
- 過去に本補助金を受けていないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団等と関係を有しないこと
- 申請日が属する年度の3月31日までに事業を完了し、実績報告できること
- 実績報告までに個人は開業届を、法人は設立登記を完了していること
補助内容
- 対象経費: 広告宣伝費、印刷製本費、委託費、備品購入費、工事請負費(起業に係る経費および起業後1年以内に要する経費。ただし消耗品・汎用性の高いPC・スマートフォン・他の補助金の交付を受ける経費は対象外)
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 30万円
- 移住者加算: 黒石市へ転入し開業する方は加算あり。2人以上世帯は上限20万円、単身世帯は上限10万円(加算の適用には転入時期や起業後2年以上市に住所を有する見込み等の要件あり)
申請期間
申請期間の記載はありません。
関連資料
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