老朽化が著しい空き家の除却費を一部補助し、安全で安心な生活環境づくりを支援します。
市内の不良空家等の除却費の一部を補助する制度です。倒壊や建材の飛散のおそれがある老朽化した空き家を対象に、除却工事費の一部を支援します。
釧路市内で、老朽化が進んだ空き家の除却を進めたい所有者や相続人に向いた制度です。住宅地や市街化区域内などにある不良空家等の整理を検討している場合に利用しやすい内容です。
補助対象となる空家等を所有している個人が対象で、法人は対象となりません。所有者が死亡している場合は相続人が申請できます。
釧路市内の一定地区にある不良空家等を除却する取組が対象です。専用住宅、共同住宅、長屋住宅、または延べ面積の2分の1以上が住宅である併用住宅で、居住者がいない状態になってからおおむね1年以上経過しているものが対象となります。建築物事前調査申込後の市の事前調査で「不良住宅」と判定され、所有権以外の権利が設定されておらず、補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないことも必要です。
家財道具の処分費は対象となりません。補助の対象となる不良空家等そのものの取り壊しに加え、敷地の門、塀、樹木などを含めて除却する費用が対象です。
除却工事は、釧路市内に本店、支店、営業所等がある事業者が行う必要があります。事業者は、建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けていること、または北海道知事の解体工事業者登録を受けていることが必要です。
建築物事前調査申込の受付期間は2026年4月1日から2026年12月31日までです。先着順で受け付けられ、予算額に達した時点で終了します。申請数が予定件数を超えた場合は、不良住宅の判定基準により優先度の高い順に交付予定者が決定されます。
補助金交付を希望する場合は、まず建築物事前調査申込を行い、対象となった場合に交付申請をします。既に終了した工事や着手している工事は対象となりません。除却後は、土地の固定資産税が上がることがあります。
2026年04月01日 〜 2026年12月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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