東京圏からの移住と新規就業・起業を支援する移住支援金制度
東京圏から釧路町へ移住し、新規就業や起業、テレワーク継続などに取り組む方を対象に、北海道と釧路町が協働して移住支援金を交付する制度です。単身世帯、世帯、18歳未満の世帯員を帯同する世帯で支給額が異なります。
東京23区や東京圏から釧路町へ移住し、町内の対象法人への就業や起業、東京23区での仕事の継続を考えている方に向いています。釧路町ふるさと応援団員として登録していた人が、転入後に地域の担い手として就業や活動を始める場合も対象になります。
釧路町へは平成31年4月1日以降に転入し、申請時点で転入後1年以内である必要があります。申請日から5年以上継続して居住する意思があることも求められます。
移住元については、直近10年間で東京23区に通算5年以上在住していたか、東京圏の条件不利地域以外に在住しながら東京23区内に通勤していたことが必要です。さらに、直近で連続1年以上、東京23区内に在住していたか、東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内に通勤していたことが求められます。
就業要件は、北海道が開設するマッチングサイトに掲載された求人への就職、北海道の起業支援金事業「地域課題解決型支援金」の交付決定を受けた起業、転勤ではない自己都合による移住のうえで東京23区の仕事を継続するテレワーク移住のいずれかです。釧路町に転入するまで釧路町ふるさと応援団員として登録していた人は、転入後に農業、林業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉などの分野で就業した場合や、釧路町移住推進アドバイザーに登録した場合も対象になります。
対象法人への就業で利用する場合は、北海道が開設するマッチングサイトに掲載された、移住支援金の要件を満たす求人である必要があります。対象法人は、官公庁等でないこと、資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと、みなし大企業でないこと、本店所在地が東京圏の条件不利地域以外にないこと、雇用保険の適用事業主であること、風俗営業者でないこと、反社会的勢力と関係を有しないことが求められます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
道東の釧路町で働き始めるなら、世帯100万円。18歳未満の子は1人ごとに上乗せ
東京圏から釧路町に移り住み、就職・起業・テレワークの継続などに取り組む人への移住支援金です。受け取れるかを分けるのは、東京での暮らし方、釧路町での働き方、転入してからの日数の3点。順番に整理します。
単身の場合
60万円
東京23区などから一人で移住する場合の金額です。
世帯の場合
100万円
同じ世帯で移住する場合の金額です。
子どもの加算
18歳未満1人ごとに100万円
18歳未満の世帯員を連れて移住する場合に加算されます。
釧路町の移住支援金、4つの就業ルート
対象外になる可能性が高いケース
転入から1年を過ぎてから申請する場合、申請日から5年以上住み続ける意思がない場合、東京圏の条件不利地域に住んでいた期間のみで移住元の期間を満たそうとする場合、マッチングサイトの対象求人でも法人の要件を満たさない場合は、対象外になる可能性が高いです。
説明しづらくなりやすい点
東京での在住・通勤の期間が途切れていないか、条件不利地域に住んでいた期間が混ざっていないか、テレワークの場合は転勤等でないことをどう説明するかが、判断の根拠になります。

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