ふるさと納税の返礼品化を前提に、ふるさと産品の生産強化や新たな商品開発を支援
ふるさと納税の返礼品として登録するふるさと産品を対象に、生産強化や新たな産品の創出に取り組む事業者を支援する補助金です。市内で事業を開設している、または開設予定の中小企業者が、自らの事業として生産、製造、加工、付加価値づけを行う取組に活用できます。補助金は、クラウドファンディング等で集めた寄附額をもとに交付されます。
ふるさと納税の返礼品として売り出せる商品づくりを進めたい事業者や、既存商品の生産力を高めたい事業者に向いています。市内で新たに事業を始める予定があり、商品開発や加工、設備整備を通じてふるさと産品を育てたい場合にも利用しやすい制度です。
市内で事業を開設している、または開設予定の中小企業者(個人・法人)が対象です。ふるさと産品の生産、製造、付加価値を伴う加工等を自ら行っていること、または行う予定であることが必要です。生産強化や創出したふるさと産品を市のふるさと納税返礼品として登録し、補助金の交付決定通知を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年以上、返礼品提供事業者として取り組むことが求められます。
ふるさと産品の生産強化、新たなふるさと産品の創出、返礼品としての提供につながる取組が対象です。
広告宣伝費は補助対象経費総額の10%が上限で、寄附金募集に係るものは対象外です。土地取得費を対象とする場合は、候補地が選定済みであること、新たな工場等の設置を伴うこと、全体の生産能力を減少させないこと、取得契約から3年以内に工場等の稼働を開始すること、新規雇用の創出または雇用者数増加の見込みが必要です。対象外経費には、公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、交際費、返礼品等の費用に含まれる原材料費や梱包資材費などがあります。
応募前に市との事前協議が必要です。補助金の交付決定を受けた場合は、提案した補助事業を必ず実施する必要があります。同一の個人又は法人が同時期に複数申請した場合は失格となります。補助金は実績払いが原則で、市が特に認める場合に限り全部または一部を概算払で交付することがあります。
2026年10月13日まで
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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