市民主体の文化芸術事業を支援し、地域課題の解決や京田辺市の魅力向上につなげます。
京田辺市文化振興計画の推進に向けて、市民が主体となって行う文化芸術事業を支援する補助金です。新規に実施する事業や、内容を拡充して行う事業のうち、地域課題の解決や市の魅力向上に資する取組が対象です。
対象となる分野は、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、文学、映画などのメディア芸術、芸能、伝統芸能、茶道、華道、書道などです。事業の種類に応じて、補助対象経費の3分の2以内で上限10万円または50万円が支給されます。
京田辺市を拠点に文化芸術活動を行い、市民を広く対象とした催しや企画を新しく始めたい団体、または既存事業をより充実させて地域課題の解決やまちの魅力発信につなげたい団体向けです。
京田辺市を拠点とした文化芸術等の活動を行う団体が対象です。事務局など活動の拠点が市内にあり、3名以上で構成され、構成員の過半数が京田辺市民である必要があります。国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これに準じるものを出資している団体は対象外です。
市民を広く対象として、自ら企画し、新規に実施する文化芸術事業、または内容を拡充して実施する文化芸術事業が対象です。対象分野は、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、文学、映画などのメディア芸術、芸能、伝統芸能、茶道、華道、書道などです。
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、記録費、宣伝費、手数料、保険料、作品制作関連費、謝金、委託料、使用料及び賃借料が対象です。消耗品費には単価3万円未満(税込)の文具代、インク代、用紙代などが含まれ、印刷製本費にはプログラム、入場券、チラシ、ポスター、アンケート用紙、図録、展示資料作成費などが含まれます。作品制作関連費には、ソリスト料、合唱料、指揮料、出演料、作詞・作曲料、演出料、音響・照明料、舞台美術・衣装等デザイン料、著作権使用料、専門指導料などが含まれます。
審査会への参加が必要で、申請書類と審査会での説明内容をもとに採択事業が決定されます。交付決定前に終了した事業は対象外で、補助対象経費は事業完了日までに発注、契約、購入、納品が行われたものに限られます。
対象とならない事業として、関係者のみを対象とするもの、政治・宗教・選挙活動を目的とするもの、営利を目的とするもの、公序良俗に反するもの、国や地方公共団体などが主催・共催するもの、京田辺市から他の補助金等の交付を受けているものがあります。申請団体の構成員に対する人件費・謝金等、飲食費、団体運営の維持管理費、資産性を有する経費、参加者に利益が帰属する経費、練習・稽古・打合せに係る経費、応募に係る経費、商品券など支出先が明確でない金券は対象外です。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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