京都府内で子育て家庭と行政機関をつなぐNPO法人等の取組を、1法人あたり15万円以内で支援します。
京都府内に主たる事務所を有し、地域で子育て家庭と行政機関をつなぐ活動を行うNPO法人等に対して、児童虐待の未然防止につながる取組を支援する制度です。補助額は1NPO法人等あたり15万円以内で、京都府内(京都市を除く。)で実施する事業が対象です。
育児不安を抱える家庭や支援が必要な家庭の相談に応じ、行政機関につなぐ活動を行っているNPO法人等、あるいは行政機関と連携しながら訪問等で相談支援を行っている団体に向いています。子育て支援の中でも、児童虐待の未然防止に目的を絞った事業が対象です。
京都府内に主たる事務所を有し、地域において子育て家庭と行政機関をつなぐ活動を行うNPO法人等が対象です。京都府保健所と連携可能であること、また京都府保健所または京都府内市町村(京都市を除く。
京都府内(京都市を除く。)で実施する、児童虐待の未然防止につながる事業が対象です。具体的には、育児不安を抱える家庭や一層の支援が必要な家庭からの相談に応じて行政機関へ連絡・同行する「行政機関へつなげる事業」、行政機関と連携して訪問等による相談を行い次の支援へつなげる「フォローアップ事業」、そのほか要支援家庭と行政機関をつなぐ事業が含まれます。
個人に金銭給付を行う事業や保育料などの個人負担を直接軽減する事業、従来の事業をそのまま継続する事業、国の負担金又は補助金制度が設けられている事業、他の団体等の補助対象となった事業は対象外です。施設整備を目的とする事業、下部組織への財政支援を目的とする事業、政治的宣伝意図を有する事業、営利を目的とする事業、学術的な調査研究事業、公序良俗に反するおそれがある事業も対象外です。
補助決定の通知日以降に開始し、令和9年3月31日までに完了する事業が対象です。補助決定前に着手する場合は、補助金交付決定前事業着手届の提出が必要で、その場合も令和9年3月31日までに完了することが条件です。応募時には所定の事業計画書を提出し、必要に応じて事前着手届も提出します。応募書類は返却されず、応募に係る経費は応募者負担です。審査では事業の必要性や効果、要件適合、実行性、継続性、費用の整合性、資金計画などが確認され、必要に応じてプレゼンテーションが行われることがあります。
2026年09月14日 〜 2026年10月09日
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| 申請様式 | |
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