障害福祉サービス事業所の職員が喀痰吸引等第3号研修を受講する費用の一部を補助します。
本事業は、喀痰吸引等の医療的ケアを必要とする障害者及び障害児への支援体制を確保するため、介護職員等が受講する第3号研修(特定の者を対象とする第3号研修の基本研修または実地研修)の受講に要する経費の一部を補助する制度です。対象となる事業所に所属する職員が京都市内で受講し修了することが条件となります。
また、研修は京都市内の事業所に所属する職員が受講し修了するものであること、並びに補助対象となる研修は第3号研修の基本研修又は実地研修であること等の要件があります。
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