観光客が多い場所の民間トイレ整備や維持管理を支援します
京都市が、多くの観光客が訪れる場所にある民間トイレを観光トイレとして認定し、維持管理費用や施設整備費用の一部を助成する制度です。観光客や市民が利用しやすいトイレ環境を整えることを目的としており、洋式便器化や新設、清掃、備品配備などの取組が対象になります。
観光客が多く訪れる場所でトイレを所有し、日常の清掃や備品配備を続けながら、施設の整備や改修も進めたい事業者に向いています。観光客に広く開放する民間トイレを維持し、使いやすさや衛生環境を高めたい場合に検討しやすい制度です。
京都市内の観光トイレとして認定を受けるトイレが対象です。観光客が多く、近くに無料で利用できるトイレがなく、道路に面しているなど利用しやすい場所にあり、観光客の利用が多い時間帯を中心に1日8時間以上開放され、トイレットペーパーが備え付けられ、定期的に清掃されている必要があります。商業施設や有料施設内のトイレは対象外です。
維持管理では、トイレットペーパーの配備、ゴミ箱の設置、機器修繕、清掃など、観光トイレを日常的に運営する取組が対象です。施設整備では、新設工事や改修工事、洋式便器化、洗浄便座の設置、自動水栓の設置、浄化槽設置工事などが対象になります。自治会、町内会その他の地域住民が組織する団体または個人が所有し、事業の用に供さない観光トイレについては、施設整備の支援が拡充されています。
維持管理費用は、トイレットペーパーの配備やゴミ箱設置、機器修繕費、週3回以上の清掃費用が対象です。施設整備費用は、新設工事ではトイレの躯体設備等整備費の全体が対象となり、改修工事では便器交換、洗浄便座の設置、自動水栓の設置、車いす対応トイレの設置、下水道接続、浄化槽設置、ユニバーサルデザイン設備設置、電気配線や床張替などが対象です。
維持管理費用は毎年2月末日から15日以内に申請し、年度途中で開放を終了した場合は終了日から15日以内に申請します。施設整備費用は工事完了後30日以内に申請し、着工前に事前承認を受ける必要があります。施設整備の申請には工事費見積書3社以上、設計図、付近見取図、工事前写真、建築基準法確認済証などが必要です。維持管理費用は週3回以上の清掃実施が前提で、施設整備費用の受給者は毎年度3月に施設管理状況報告書を10年間提出します。交付後は減価償却資産の耐用年数期間内に処分制限があり、処分する場合は事前承認が必要です。虚偽記載や不正申請、他用途への使用、交付決定条件違反、要綱違反、施設整備費用受給後10年以内の認定解除などは返還事由になります。
毎年2月末日から15日以内
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