京町家の保全・継承につながる改修工事費を、工事区分に応じて補助します。
京都の町並み、歴史、文化の象徴である京町家の保全と継承を進めるため、京町家の改修工事にかかる費用の一部を補助する制度です。外観の修復や内部の改修、設備工事等、建物の性質に応じた工事を対象に、区分ごとの補助率と上限額が設定されています。
京町家を所有している方や、所有者の同意を得て改修を進めたい方に向いています。伝統的な外観や内部の意匠を残しながら、屋根・外壁・建具の修復、断熱や配管、防蟻などの工事を行いたい場合に利用しやすい制度です。
補助対象となるのは、京町家、その敷地内の別棟建築物、京町家に付属する門・塀・犬矢来・駒寄・舗装等の工作物の所有者、または所有者の同意を得た者です。所有者以外でも、同意があれば申請できます。
申請者は、全国銀行内国為替制度加盟金融機関の口座を持っている必要があります。京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等は対象外です。
工事施工者は京都市内に本店または主たる事務所を置く事業者であることが原則です。ただし、補助金交付予定額が20万円以下の場合や、下請に市内事業者が含まれる場合などは、市外事業者でも認められます。
構造健全化工事は住宅のみが対象で、店舗や事務所単独は対象外です。店舗等併用住宅でも、店舗部分が延床面積の2分の1未満であれば対象になります。それ以外の外観工事、内部工事、設備工事等には用途要件はありません。
建築基準法施行前、つまり昭和25年11月23日以前に建築されたことが必要です。ただし、個別指定京町家はこの条件の対象外です。3年度連続での申請はできず、過去に同一部分が補助対象となった工事は、完了日から10年、防蟻工事は5年を経過するまで再度の補助対象にできません。
京町家の外観を整える工事、内部の伝統的な構成を生かした修繕、断熱や配管などの設備工事、防蟻工事、さらに構造健全化のための補修が対象です。特別外観工事では、京町家の形態や意匠の模範となる外観整備に必要な工事や、伝統的町並みの維持向上に資する門塀などの外構工事も含まれます。
外観工事は、道路等から見える屋根の修理・取替え、外壁の伝統的仕上げの修復、門・塀・犬矢来・駒寄・建具・格子などの伝統的意匠を持つ附属工作物の改修が対象です。内部工事は、道路等から見えない屋根、庭に面する塀や内壁、通り庭や火袋、座敷、床の間、縁側、畳、竿縁天井、欄間、建具、坪庭や奥庭、前庭の造作などが対象です。設備工事等は、床・天井の断熱改修や床暖房設置、電気・給排水・ガス設備の配線配管敷設、防蟻工事が対象です。消費税と地方消費税相当額は対象外です。
工事の契約と着手は交付決定後に行う必要があります。毎年度、予算に達し次第受付が終了します。
補助事業完了後、個別指定京町家に指定されることが要件となる特別外観工事があります。内部工事の補助を受けた場合は、補助事業完了後に建物の全部または一部を地域交流の拠点などの公的利用に供することや、建物内部の状況等を写真等で情報発信することに努める必要があります。
補助金の振込先口座は申請者名義でなければなりません。補助事業が完了しない見込みがある場合は、12月1日までに相談する必要があります。補助事業の完了後10年以内に補助対象建築物が除却された場合や、補助対象部分が著しく改変された場合は、補助金の返還が必要です。
2026年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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