新型コロナウイルス感染や疑いで労務不能となった被用者に対し、直近3か月の給与から算出した1日あたりの支給額の2/3を支給します(支給日数・上限あり)。
京都市に住所を有する国民健康保険の被保険者で、事業主から給与の支払いを受ける被用者に対し、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われて労務に服することができなくなった期間について傷病手当金を支給します。支給は申請に基づき行われ、支給対象日は労務不能日から起算して3日を経過した日以降の就労予定日が対象となります。
事業主から給与の支払いを受けている被用者で、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状により感染が疑われ労務に服することができなくなった方が支給対象です。
2022年10月07日から
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