期間要確認
京都市国民健康保険における傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症により就労できない被用者に対し、休業期間の所得を補填する傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
京都市国民健康保険の被保険者のうち、事業主から給与の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われ労務に服することができない方に対して、傷病手当金を支給する制度です。支給を受けるには申請が必要です。
対象者・要件
- 事業主から給与の支払いを受けている被用者で、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等により感染が疑われ労務に服することができなくなった方
- 支給対象日は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
補助内容
- 支給対象日数: 労務不能となった日から起算して3日を経過した日からの就労予定日分
- 支給額: 1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
- その他: 支給は令和2年1月1日から対象となり、時効により2年を過ぎると請求できなくなること、1日当たりの支給額に上限があること、給与等の一部を受けている場合は差額を支給する旨の規定があります。
申請期間
2023年05月02日から
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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