新型コロナ感染や疑いで就労できない被用者に対し、直近3か月の給与を基に算出した1日当たり額の2/3相当を日数分支給します。
京都市国民健康保険の被保険者のうち、事業主から給与の支払いを受ける被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ労務に服することができなくなった方を対象に、傷病手当金を支給します。支給額は「直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数」に基づき算出した1日当たりの支給額の2/3相当額に支給対象日数を乗じた額です。支給を受けるには申請が必要です。
事業主から給与の支払いを受けている被用者で、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等により感染が疑われ労務に服することができなくなった方が対象です。
2023年05月02日 〜
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