宿泊税の申告納入に応じて交付される特別徴収事務の支援制度です。
京都市内で旅館業または住宅宿泊事業を営む特別徴収義務者などを対象に、宿泊税の申告納入額に応じて補助金を交付する制度です。期限内に申告・納入された宿泊税額を基に、特別徴収事務の負担を軽減します。
京都市内で宿泊施設を運営し、宿泊税の申告納入を行っている事業者や、特別徴収義務者として個別に指定された事業者が対象です。複数施設の宿泊税額を合算して申告している場合にも利用できます。
宿泊税の期限内申告納入に係る特別徴収事務が対象です。複数の施設を経営する場合は、経営するすべての施設に係る宿泊税額を合算して算定します。
補助金交付額は、期限内に申告及び納入された宿泊税額の合計額に3.5%を掛けて算定し、100円未満は切り捨てられます。申告納入金額×補助率が1,000円に満たないときは1,000円を限度として申告納入金額が交付額となり、申告納入金額が1,000円未満の場合はその金額が交付額となります。交付対象期間は令和7年3月分(4月申告納入分)から令和8年2月分(3月申告納入分)までです。
2026年08月31日まで
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