離職や収入減少により住居を失うおそれがある方へ、家賃や転居費用を支援します
住居確保給付金は、離職や廃業、または個人の責めに帰さない理由による収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれがある方に対し、住まいの確保を支援する制度です。家賃相当額を支給する「家賃補助」と、転居費用を支給する「転居費用補助」の2種類があります。
本制度は個人向けの支援であり、事業者を対象としたものではありません。離職や収入減少により家賃の支払いが困難な方や、転居が必要な方が対象となります。
離職・廃業から2年以内の方、または個人の責めに帰さない理由で収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方が対象です。申請日において、申請者および同一世帯員の収入合計額が基準額(月額)に家賃額を合算した額以下であること、かつ金融資産合計額が基準額以下であることが求められます。また、ハローワークへ求職の申し込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行うことが必須条件です。生活保護を受給中の方や、自治体が実施する類似の給付を受けている方、暴力団員は対象外となります。
家賃補助については、再就職に向けた求職活動を行うことを条件に家賃額を補助します。転居費用補助については、家計改善事業による支援を受け、転居により家計改善が見込めると認められる場合に、転居費用を補助します。
家賃補助は賃貸住宅の家賃が対象です。転居費用補助は、転居先への家財運搬費用、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料、鍵交換費用が対象となります。敷金、契約時の前家賃、家財や設備の購入費、ハウスクリーニング費用などは対象外です。
家賃補助の支給期間は原則3ヶ月ですが、一定の条件により延長が可能です。支給決定後は、ハローワークでの職業相談や企業への応募など、誠実かつ熱心な求職活動が求められます。就職や収入増があった場合は速やかな届け出が必要です。不正受給が判明した場合は返還を求められることがあります。申請にあたっては、舞鶴市役所福祉部生活支援相談課への事前相談が必要です。
通年
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
加工・業務用需要に対応した安定生産体制の構築と生産現場の省力化を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
施設園芸の加温用重油購入分に対し、購入量に応じて定額換算で支給し、事業継続を支援します。
地域の担い手が農業用機械や施設を導入して経営改善・生産性向上を図るための支援。法人は最大3,000万円、補助率は最大で3/7以内。