期間要確認
バリアフリー改修住宅の固定資産税減額措置
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を翌年度分で3分の1軽減します。
詳細情報
概要
バリアフリー改修工事を行なった既存住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。減額は1回限りで、減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分の1年間です。適用を受けるには改修後3か月以内に必要書類を添付した申告書を町に提出する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者、要介護・要支援認定を受けている方、または障がいのある方が居住する既存住宅の所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した既存住宅であること
- 令和6年3月31日までに改修が完了していること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(賃貸住宅は除く)
- 次のいずれかに該当する住宅であること:65歳以上の方が居住、要介護または要支援認定を受けている方が居住、障がいのある方が居住
- 以下の工事のうち実施し、工事費が50万円(国または地方公共団体から補助金等が支給された場合は当該金額を控除した額)を超えること:廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、戸の改良、床表面の滑り止め化
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(上記の改修工事で工事費が50万円を超えることが条件)
- 補助率: 3分の1(改修家屋に係る固定資産税の3分の1)
- 上限額: 1戸当たり100平方メートル相当分まで
申請期間
2023年04月10日から
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