耐震改修工事を行った住宅の翌年度分固定資産税を半額に減額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和6年3月31日までに耐震改修が完了し、工事費が50万円を超える場合に、改修完了の翌年度分の固定資産税を減額します。減額率は改修家屋に係る固定資産税の2分の1で、1戸当たり120平方メートル相当分までが対象となります。申告により1年間(翌年度分)の減額が適用されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者で、令和6年3月31日までに耐震改修が完了していること、かつ工事費が50万円を超えることが要件です。工事は建築基準法に基づく現行の耐震改修に適合している必要があります。
2023年04月10日から
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バリアフリー改修を行った既存住宅の固定資産税を改修完了年の翌年度分に限り3分の1減額します。
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