真室川町での新設・増設・移設や雇用拡大、福利厚生施設の整備を支援します。事前の事業者指定を受けた事業者が対象です。
真室川町では、町内で事業を行い、町民の雇用機会の拡大と産業の振興に資する事業者に対して、産業振興条例に基づく奨励措置を行っています。新設・増設・移設に伴う設備投資や雇用の増員、福利厚生施設の整備などが対象となり、事前に事業者指定を受ける必要があります。
真室川町で新たに事業所を設ける場合や、既存事業所を増設・移設して投資を行う場合、あわせて町民の常用雇用を増やしたい場合に向いています。町内で雇用者向けの福利厚生施設を整備する事業者や、町長が特に必要と認める施設の設置を行う事業者も対象になります。
真室川町の事業者で、産業振興条例に基づく奨励措置の対象として事業者指定を受けるものが対象です。事業者指定基準として、投下固定資産額が300万円以上、既設事業場の場合は200万円以上であること、または常時雇用者が3人以上新規雇用または増員となることが求められます。増設・移設の場合を除き、町民の常時雇用者を増やす計画がある企業で、町内事業者は既に3人以上、町外事業者は既に10人以上の町民の常時雇用者がいる場合も対象です。
新設、増設、移設に伴う用地や建物の取得、土地・建物・機械設備等に関する投資、常用雇用者の増員、町内における雇用者向けの福利厚生施設の整備、町長が特に必要と認める施設の設置が対象です。
用地取得価格、建物取得価格、土地・建物・機械設備等に係る固定資産税相当額および町民税(法人税均等割額)相当額、常用雇用者の増員に係る雇用、福利厚生施設整備費、町長が特に必要と認める施設の設置に要する経費が対象です。操業奨励金は、課税免除を受けた金額を控除した残額が対象になります。
奨励措置の適用を受けるには、事前に真室川町から事業者指定を受ける必要があります。雇用奨励金は、町内に居住する常時雇用者を1年以上雇用し、町民の常用雇用者が増員となる場合に限られ、1人1回限りです。厚生施設整備奨励金は、町内に雇用者の福利厚生に資する施設を整備した場合に限ります。各奨励金には適用期間があり、用地及び建物取得奨励金と厚生施設整備奨励金、その他の奨励金は事業者指定の日から10年以内、操業奨励金は投下固定資産額500万円以上の場合が課税年度から5年以内、500万円未満の場合が課税年度から3年以内です。
2026年04月03日 〜 2027年03月31日
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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。
焼津市内で工場・物流施設・研究所を新設・増設する企業の用地取得や設備投資・新規雇用を支援し、最大3億円を補助します。