燃料価格高騰の影響を受ける市内貨物運送事業者の車両台数に応じて給付します。
丸亀市内に本社、主たる事業所または営業所を有し、貨物運送事業を継続している事業者に対し、燃料価格高騰の影響を受けた事業活動を支えるための給付金を交付します。対象となる車両台数に応じて、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の車両は1台につき1万円、貨物軽自動車運送事業の車両は1台につき8千円が交付されます。
丸亀市内で貨物運送事業を営み、燃料費の上昇で経営負担が大きくなっている事業者向けの制度です。一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかに該当し、市内の事業所に配置している事業用車両を対象に申請したい事業者に向いています。
丸亀市内に本社、主たる事業所または営業所を有し、営業を継続している貨物運送事業者が対象です。一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者のいずれかに該当し、法人事業者は丸亀市法人市民税の納付実績があり、納税義務のある市区町村税を滞納していないことが必要です。
丸亀市内の事業所に配置している貨物運送用車両に応じた給付が対象です。一般貨物自動車運送事業の用に供する緑ナンバー車両、特定貨物自動車運送事業の用に供する緑ナンバー車両、貨物軽自動車運送事業の用に供する黒ナンバー車両が交付対象となります。
1事業者につき1回限りの交付です。丸亀市内に複数の営業所等がある場合は、市内営業所分を取りまとめて一括で申請します。対象となる車両は、令和8年8月1日時点で自動車検査証の使用者欄が交付対象者であり、自家用・事業用の別が事業用、かつ自動車検査証記録事項の使用の本拠の位置が丸亀市内住所である車両です。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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