農耕用小型特殊自動車の維持管理を支援し、農業経営の継続と基盤強化を後押しする定額補助です。
農業経営を取り巻く環境が厳しさを増す中で、生産コストの増加により経営が悪化している農業者を支援する制度です。農耕用小型特殊自動車の維持管理に要する経費の一部を、1台につき5,000円の定額で補助します。農業経営の継続と経営基盤の強化を図ることを目的としています。
農耕用小型特殊自動車を使って営農しており、その維持管理にかかる負担を少しでも軽くしたい農業者向けの制度です。丸亀市税務課で登録済みの車両を保有し、市税の滞納がない事業者が対象になります。
令和8年8月1日時点で、丸亀市税務課に農耕用小型特殊自動車の登録があり、標識の交付を受けている農業者が対象です。申請日時点で丸亀市の税金に滞納がないことが必要で、申請は一人一回限りです。
申請は令和8年9月1日から令和8年11月30日までで、当日消印有効です。申請時には、申請者名義の振込先口座が確認できる書類の写しが必要で、振込先は申請者本人名義の口座に限られます。審査の結果、記載金額どおりの支払とならない場合があり、偽りその他不正の手段により申請したことが判明した場合は返還を求めることがあります。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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