結婚して新生活を始める世帯の住宅取得・賃借・引越し費用を一部補助します。
結婚して新たに生活を始める世帯が負担する住居の取得費、賃借に係る費用、リフォーム費用および引越費用の一部を補助する制度です。所得要件や年齢要件などを満たす新婚世帯が対象となります。
次のすべてを満たす世帯が対象です。婚姻届が令和7年1月1日から令和8年3月13日までに受理されたこと。令和6年中の世帯所得の合計が500万円未満であること(貸与型奨学金返済がある場合は当該返済額を控除)。婚姻時の年齢が夫婦とも39歳以下であること。申請及び交付日に益子町に住所があること。他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと、過去に本制度の補助を受けていないこと、町税を滞納していないこと、申請日より5年以上継続して町に居住する意思があること。
2026年03月13日まで

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