町内の農地取得・賃借に要する費用を100平方メートル単位で補助し、新規就農者や農地利用の規模拡大を支援します。
松田町で新たに農地を取得または賃借する個人・法人を対象に、取得・賃借にかかる費用の一部を面積単位で補助します。対象は町内の市街化区域を除いた農地で、補助額は100平方メートルあたりの単価表に基づいて算出されます。
次のいずれかに該当する個人または法人が対象です。農地中間管理機構を利用して農地を借り受けた方、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定を受けた方、または農地法第3条の許可を得て農地を借り受けたもしくは取得した方。ただし、親族や自己が代表する法人等からの所有権移転や世帯内の権利移転、町内での耕作期間が1年未満の方、町税等の滞納者、反社会的勢力は対象外です。
補助金は100平方メートルあたりの単価に基づいて算出されます。単価は田・畑、貸借か所有権移転か、新規か再設定か、貸借期間(5年以上10年未満、10年以上)などにより区分され、さらに認定農業者等や新規参入者に対する加算があります。
農地法第3条の許可日または賃借権等の権利設定日から1カ月以内
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地域おこし協力隊員の砂川市内での起業・事業承継に伴う初期費用を補助し、定着と雇用創出を支援します。