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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置(取得時期が令和7年度以降)|松戸市

先端設備等の取得に対し、一定要件を満たす中小企業等の償却資産の固定資産税を一定期間軽減します。

補助上限額

申請期間

2025年4月1日〜2027年3月31日

対象地域

千葉県

市区町村

松戸市

実施機関

松戸市 財務部 固定資産税課

詳細情報

概要

松戸市では、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等が一定の要件を満たす場合に、新規取得した償却資産に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を一定期間軽減する特例を実施しています。賃上げ方針の位置付けにより、軽減期間や軽減割合が異なります。

こんな事業者におすすめ

  • 先端設備等導入計画の認定を受けて設備投資を行う中小企業者や個人事業主

対象者・要件

  • 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 対象設備は新規取得のもので中古資産でないこと、投資利益率が5%以上と見込まれることなど、先端設備等導入計画に基づく要件を満たすこと
  • 計画内に賃上げ方針を位置付けて従業員に表明していること(1.5%以上を計画内に位置付けることが必要)

補助内容

  • 対象経費: 機械装置、工具、器具備品、建物付属設備等の先端設備等の取得に係る償却資産
  • 補助率: 2分の1(賃上げ率1.5%以上かつ3%未満の場合の課税標準軽減割合)
  • 上限額:

申請期間

2025年04月01日 〜 2027年03月31日

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