期間要確認
町会・自治会の会議室等使用に対する補助
町会・自治会が外部施設を利用した際の会議室使用料を、年度内合計の80%(上限32,000円)まで補助します。
詳細情報
概要
会議やイベントなど、町会・自治会活動で使用した施設の使用料の一部を松戸市が補助します。補助は4月から翌年3月までの1年間に使用した施設使用料の合計に対して行われ、予算の範囲内での支給となります。
こんな事業者におすすめ
- 自前の集会所を所有しておらず、活動拠点として独占して使用できる施設がない町会・自治会
- 所有する集会所を何らかの事情で使用できず、代替施設を利用する必要がある町会・自治会
対象者・要件
- 自前で集会所を所有していない町会・自治会等
- 活動の拠点として独占して使用できる施設がないこと
- やむを得ない事情により所有する集会所を使用できない場合も対象(申請時に事情を証明する資料が必要)
- 公共施設の会議室等(市民センター等)での使用料や、町会・自治会の活動と関係のない会議での使用料などは対象外
補助内容
- 対象経費: 施設使用料(会議室等の使用料)
- 補助率: 8/10(80%、百円未満切り捨て)
- 上限額: 3万2千円
申請期間
例年2月から3月末まで
対象経費:借料・使用料
関連資料
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