概要
松戸市内の商店会エリア内において、3か月以上賃貸借されていない空き店舗に商業店舗を整備し、事業を開始する個人・法人・その他団体に対して、店舗改修費および賃借料の一部を補助します。補助は改修費は初年度のみ、賃借料は1年間を対象とします。
こんな事業者におすすめ
- 松戸市内の商店会エリアの空き店舗を活用して新たに店舗をオープンする個人・法人・団体
- 小売業・飲食業・理美容など、個人客が直接来店するサービス業を営む事業者
対象者・要件
- 松戸市内の商店会エリア内に所在する、3か月以上賃貸借されていない空き店舗に店舗を整備し事業を開始する個人、法人、その他の団体
- 松戸市内の最寄りの商店会に入会すること
- 事業継続期間は営業開始日から起算して2年間
- 店舗改修費の補助は市内事業者による施工であること
- 原則として週5日以上かつ1日5時間以上の営業を行うこと
- 大規模小売店舗内への出店や深夜から未明に及ぶ営業時間等は対象外となる可能性がある
補助内容
- 対象経費: 対象施設の改修費(備品・什器の購入費は除く)、対象施設の賃借料(敷金・礼金・保証金・管理費・共益費等を除く)
- 補助率: 補助対象経費の4分の1以内(1/4)
- 上限額: 改修費は50万円、賃借料は1か月につき5万円(1年間)
申請期間