期間要確認
特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について
特定創業支援を受講し要件を満たした創業者等に、融資要件緩和や登録免許税の軽減などの特典が受けられる証明書を交付します。
詳細情報
概要
特定創業支援等事業を受け、所定の要件を満たした方に対して松戸市が証明書を交付します。証明書の交付により融資の要件緩和や登録免許税の軽減、日本政策金融公庫の利子補給などの特典が受けられます。証明書の有効期限は令和9年3月31日までとされています。
こんな事業者におすすめ
- 創業を予定している個人(事業を営んでいない方)
- 創業後5年以内の個人または法人
対象者・要件
- 松戸市が実施する特定創業支援等事業を規定回数以上受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけた創業者(予定者を含む)
- 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年以内の者(事業開始日以後5年を経過していない個人または法人)
補助内容
- 内容: 特定創業支援等事業を受け、要件を満たしたことを証する証明書を交付します。
- 主な特典: 融資借入時の要件緩和、登録免許税の実質ゼロ化(松戸市独自制度)、日本政策金融公庫での借入に対する利子補給(松戸市独自制度)。
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