松戸市が認定する特定創業支援等事業を受講し要件を満たした創業者に証明書を交付し、融資条件緩和や登録免許税の軽減などの支援特典を提供します。
松戸市が実施する特定創業支援等事業を一定回数受講し、所定の要件を満たした創業者に対して、松戸市が証明書を交付します。証明書は融資借入時の要件緩和や登録免許税の軽減、日本政策金融公庫の利子補給など、市が定める特典に利用できます。証明書の有効期限は令和9年3月31日までに延長されています。
松戸市が実施する特定創業支援等事業を規定回数以上受講し、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識を身につけた創業者(創業予定者を含む)。創業を行おうとする個人および創業後5年以内の個人又は法人が対象です。
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松戸市内の中小事業者が専門家に申請業務や認証・産業財産権手続きを委託する際の費用を一部補助します。
中小企業の経営安定を支援するため、指定融資の利子の一部を補給します。
市内商店会エリアの空き店舗に出店する事業者の店舗改修費および賃借料の一部を補助します。
松戸市内で創業した事業者が借入時に支払った信用保証料の一部(料率0.4%)を補助し、創業期の資金負担を軽減します。
松戸市内で会社を新たに設立する創業者のために、登録免許税や定款認証手数料の一部を補助します。
市内事業所の退職金共済掛金の一部(支払額の20%)を補助し、従業員の福祉向上と中小企業の振興を支援します。