新婚世帯の住居取得・賃貸・引越し・リフォーム費用を最大60万円補助
結婚を機に新生活を始める新婚世帯に対し、住居の取得や賃借、引越し、リフォームに要する費用の一部を補助します。若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策と定住の推進を図る制度です。
事業者向けの制度ではありません。婚姻を機に松戸市内で新生活を始める新婚夫婦で、住居費や引越し費用、住宅の機能を維持・向上させるためのリフォーム費用を軽減したい世帯に向いています。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出または受理された夫婦で、婚姻日に夫婦とも39歳以下であることが必要です。令和7年分の新婚世帯の合計所得が500万円未満であり、申請時に夫婦の住所が対象住宅の住所であること、補助金の交付後2年以上松戸市に定住する意思があること、他の法令等による同種の補助金交付を受けていないこと、暴力団員等でないことも要件です。指定する講座等のうちいずれか1つを、夫婦ともに受講等している必要があります。
婚姻を機に新たに市内で住宅を取得すること、住宅を賃借すること、引越しを行うこと、住宅の機能の維持または向上のためにリフォームを行うことが対象です。賃貸では家賃や共益費、敷金、礼金、仲介手数料が対象になり、引越しは運送業者に支払う費用が対象です。リフォームは修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。
住宅購入費は新築工事費用、新築住宅購入費用、中古住宅購入費用が対象で、土地購入費用は対象外です。住宅賃貸費用は家賃と共益費が最大2か月分、敷金、礼金、仲介手数料が対象です。引越し費用は婚姻を機に行う引越しで、運送業者へ支払う費用が対象であり、自ら運搬した場合や友人に頼んで引越した場合は対象外です。リフォーム費用は住宅の機能の維持または向上を図る修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象で、家具・家電の購入や設置費用は対象外です。
補助の対象となる費用は、住宅購入費、賃貸借費用、リフォーム費用は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったもの、引越し費用も同期間に支払ったものが対象です。予算額に達し次第受付終了となります。住宅購入を対象とする制度との併用不可の扱いがあり、リフォームは請負工事契約が別であれば併用できます。新居の契約名義や賃貸借契約、社宅利用、親との同居などには個別の確認条件があります。
2026年06月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
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地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
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中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。