概要
松戸市内の商店会エリア内で、3か月以上賃貸借されていない空き店舗に商業店舗を整備して事業を開始する個人・法人等に対し、対象店舗の賃借料および店舗改修費の一部を補助します。事業の継続や商店会加入など一定の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 松戸市内の商店会エリア内で空き店舗を賃借して、店舗をオープンして事業を開始する個人または法人等
対象者・要件
- 松戸市内の商店会エリア内において、3か月以上賃貸借されていない空き店舗に補助対象となる商業店舗を整備し事業を開始する個人又は法人その他の団体
- 事業開始後、原則週5日以上かつ1日5時間以上の営業を行うこと
- 事業継続期間は営業開始日から起算して2年間
- 松戸市内の最寄りの商店会に入会すること
- 店舗改修費の補助は市内事業者による施工であること、ほか除外要件あり(大規模小売店舗内の出店除外等)
補助内容
- 対象経費: 対象施設の改修費(備品・什器の購入費は除く)、対象施設の賃借料(敷金・礼金・保証金・管理費・共益費等を除く)
- 補助率: 補助対象経費の4分の1以内
- 上限額: 60万円
申請期間