概要
特定創業支援等事業を受け、所定の要件を満たした方に対して松戸市が証明書を交付します。証明書は融資や登録免許税等の優遇措置を受ける際に利用できます。
こんな事業者におすすめ
- これから創業しようと考えている方
- 創業後5年以内の事業者(個人または法人)
対象者・要件
- 松戸市の実施する特定創業支援等事業を規定回数以上受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の全ての知識を身につけた創業者(予定者含む)。
- 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)。
- 創業後5年以内の者(事業開始日以後5年を経過していない個人又は法人)。
補助内容
- 証明書の交付:所定の手続きを経て松戸市が証明書を交付します。
- 証明書のメリット:融資借入時の要件緩和、登録免許税の実質ゼロ化(松戸市独自制度)、日本政策金融公庫で借入した融資の利子補給(松戸市独自制度)などの支援が受けられます。
- 交付方法:商工振興課の窓口で申請書等を提出し、申請の2営業日後に窓口にて交付。郵送希望にも対応します。