商店街の空き店舗を活用した事業開始や店舗賃貸のための改装費用を支援します
松本市では、商業エリアの衰退を防ぎ活性化を図るため、商店街の空き店舗を活用して事業を開始する事業者や、所有する空き店舗を賃貸するために改装を行う事業者に対し、その経費の一部を補助します。本制度は、市内の商店街における空き店舗の解消と、新たな事業活動の促進を目的としています。
松本市内の商店街において、空き店舗を借り受けて新たに事業を始めたい方や、所有している空き店舗を改装して賃貸物件として活用したい方に適した制度です。商店街の賑わい創出に貢献する事業を計画している方は、ぜひご検討ください。
空き店舗を活用して事業を開始する事業者、または所有する空き店舗を賃貸するために改装を行う事業者が対象です。いずれの場合も、市税を滞納していないこと、および申請年度から遡って過去3年度以内に本補助金の交付を受けていないことが条件となります。空き店舗活用事業者の場合は、中小企業信用保険法に規定する事業規模に該当し、営業に必要な許可等を取得または取得見込みであること、市内に店舗を有していないこと(有している場合は継続して事業を営むこと)などの要件を満たす必要があります。なお、対象となる空き店舗は、前の入居者退去後または物件完成後3か月以上経過しても入居者が決まっていないものに限られ、建物の1階(中心市街地は1階または2階)に位置するなどの条件があります。
商店街の空き店舗を活用するための改修工事や、所有する空き店舗を賃貸するために行う改修工事が対象です。店舗併用住宅の場合は、事業に係る部分と居住に係る部分が明確に分けられている必要があります。
本補助金は予算の範囲内で交付されます。交付決定前に事業に着手することはできませんので、必ず事前に商工課へ相談の上、申請を行ってください。また、市内の既存店舗からの移転は対象外となります。同一年度内において1申請者につき1回限りの申請となり、他の補助制度との重複利用はできません。事業完了後は、実績報告書の提出が必要です。
2026年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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