期間要確認
空き店舗活用事業補助金
商店街の空き店舗の家賃を一定期間補助し、中心市街地の賑わいと事業の定着を支援します。
詳細情報
概要
松本市の商業の活力を増進するため、商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。補助期間は交付決定を受けた月から最大1年間です。
こんな事業者におすすめ
- 商店街等に所在する空き店舗を利用して事業を行う予定の事業者
- 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けている事業者
対象者・要件
- 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
- 住所地の税金等に滞納がないこと
- 営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること
- 1年以上継続して営業することが見込まれること
- 中小企業信用保険法に規定する業種に該当すること(農業・林業・漁業、金融・保険業等は対象外の例あり)
補助内容
- 対象経費: 家賃(空き店舗の賃借に係る費用)
- 補助率: 対象事業費の1/10以内(中心市街地で松本商工会議所の承認を得た場合は2/10以内)
- 上限額: 中心市街地の承認を得た場合は月額8万円、通常は月額4万円。補助期間は1年間を限度としているため、最大で月額8万円×12か月=96万円が上限となる場合があります。
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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